大判例

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東京地方裁判所 昭和43年(ワ)1218号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕三(被告京映被告下野の責任)

被告車が被告京映の所有であることは、当事者間に争いがない。被告京映は、被告京映の被用者でもない被告国友が無断で運転し、本件事故を発生させたものであるから、運行供用者としての責任はないと主張する。しかし<証拠>によれば、被告下野は、被告京映の営業担当重役であり、同被告から被告車の管理一切を任せられており右車を仕事と通勤に利用し、夜間、休日には自宅に持ち帰つて保管し、使用していたこと、被告国友は被告下野の妹の夫にあたり、本件事故の発生以前も被告下野から被告車を借り受けて使用していたことがあつたが本件事故当日も、被告下野の妻の承諾を得て被告車を借り受けて使用中、本件事故を発生させたものであることを認めることができる。

右認定事実によれば、被告下野は、被告京映から同被告所有の被告車を被告京映の仕事に利用するほか、夜間休日などには、これを保管利用しており、被告京映においてもこれを許容していたものであるから、被告下野および被告京映の双方共運行供用者に該当するものということができる。そして、被告京映と被告下野との関係、被告下野と被告国友との身分関係、被告車利用状況から判断すると、本件事故の際被告車を運転していた被告国友に対し、被告下野はもとより、被告京映においても、なお支配を失つていなかつたものと認めるを相当とする。そうだとすると、被告京映および被告国友は、自賠法第三条により原告らの受けた後記損害を賠償する責任があるというべきである。(福永政彦)

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